札幌航空協会
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> 携帯書類【航空法第67条】航空従事者の携帯する書類として、 > 「航空業務を行う場合には技能証明書と航空身体検査証明書」 > 【航空法第71条の3】「特定操縦技能証明書」 > 練習生の携帯書類 【航空法第35条】 > 航空機操縦練習許可証を有する者が航空機の操縦練習を行う場合は、当該許可書を携帯していなければならない。 > 機長の出発前確認 【航空法第73条の2】 > 機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないこと、その他運航に必要な準備が整っていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。 > > 機長の出発前確認 【施行規則第164条の15】 > 機長は、以下に掲げる事項を確認する場合において、航空日誌その他整備に関する記録の点検、航空機の外部点検及び発動機の地上試運転その他航空機の作動点検を行わなければならない。 > > 1、【当該航空機およびこれに装備すべきものの整備状況】 > 2、【離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布】 > 3、【法99条の規定により国土交通大臣が提供する情報=航空情報】 > 4、【当該航行に必要な気象情報】 > 5、【燃料及び滑油の搭載量及びその品質】 > 6、【積載物の安全性】 > ・アルコールや薬物の影響がないことの確認【航空法70条】 > ・身体上・精神上 飛行に影響がないことの確認【航空法71条】 > 航空機積載書類の確認 「滑空機の場合、搭載免除。収納鞄に入れてピストで保管。」 > ・航空機登録証明書 【航空法59条】 □ 確認後、【レ】チェック > ・耐空証明書 【航空法59条】 □ 有効期限 令和4年5月23日 > ・搭載用航空日誌 【航空法59条】 □ 前回飛行までの飛行時間及び機長署名があること > ・運用限界等指定書 【施行規則第144条の2】 □ 滑空機 実用U(4G -2G) > ・飛行規程 【施行規則第144条の2】 □ > ・飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図 □ > 【施行規則第144条の2】 > > 1、【当該航空機およびこれに装備すべきものの整備状況】 □ 問題なし、【レ】チェック 別紙1 > ・航空日誌等の書類から、以下の情報を収集し整理して、飛行に問題がないことを確認する。 > > A、機体の状況 > 国籍および登録記号 JA 100K 製造番号 13281 登録番号5547 備考 > 種類・等級および型式 滑空機 上級 アレキサンダー・シュライハー式ASK13型 > 総飛行時間/回数 4031時間 34分 18276回 > 耐空検査後の飛行時間/回数 21時間 00分 106回 > 不具合およびその処置 > > > B、装備品の状況 > 種類 交換日 点検日 状態 摘要 > 航空機曳航用(AT)レリーズ交換 2014/4/29 - 10 回 2000発で交換 > ウインチ曳航用(AT)レリーズ交換 2017/4/30 - 857 回 2000発で交換 > 縛帯交換 2015/8/2 - 6 年 12年で交換 > 前席 高度計 1999/3/16 2021/4/1 5 ヶ月使用 24ヶ月で点検 > 後席 高度計 2002/8/11 2021/4/1 5 ヶ月使用 24ヶ月で点検 > C、耐空性改善通報(TCD)等の実施記録・・・SB(技術通報)、AD(耐空性改善命令) > 番号 件名 実施年月日 > TCD-1278A-1-90 エレベーターの検査TCD-1278系により実施、3年毎の繰返し 2020/5/13 > TCD-3613-91 ダイブブレーキ系統ベアリングブラケット及ルートリブの検査、1年毎の繰返し 2021/4/25 > D、装備すべき救急用具の状況【規則151条】 > 種類 装備数 点検日 状態 摘要 > 非常信号灯 1 2021/7/11 有効期限 5、2023 60日で点検 > 携帯灯 1 2021/7/11 > 救急箱 1 2021/7/11 > > 2、【離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布】 □ 問題なし、【レ】チェック 別紙2 > ・離陸時、飛行中並びに着陸時の重量・重心位置、重量分布の確認をする。 > ・離陸重量(=着陸重量)を算出し、前席の操縦席重量及び後席の操縦席重量から、早見表(操縦席内に搭載)を用いて、重心位置が許容範囲にあることを確認する。 > > > > 種類 重量 単位 備考 > 自重 311.2 kg > 前席の操縦席重量 kg 最小65kg、最大100kg、パイロット体重+バラスト+その他持ち物+バッテリ-4kg > 後席の操縦席重量 kg 最小は任意kg、最大100kg、パイロット体重+バラスト+その他持ち物+救急用品 > 離陸重量 kg 最大重量480kg > 重心位置 kg/mm 基準点・主翼3番リブ前緑、許容重心位置範囲【前方限界70mm、後方限界247mm】 > 3、【法99条の規定により国土交通大臣が提供する情報=航空情報】 □ 問題なし、【レ】チェック > ・以下の情報源から、使用する滑空場及び航路上の航行に影響のある項目を確認する。 > AIP (28日毎に発行) > AIP AMENDMENT (28日毎に発行) > AIP SUP (適時発行) > AIC サーキュラー (適時発行) > NOTAM【RJCO、RJCC】ドローン情報 > 4、【当該航行に必要な気象情報】 □ 飛行可能、【レ】チェック > ・出発地・飛行空域・航路・目的地を勘案し、以下の情報源から収集したデータを解析して、現在の気象状況を把握し今後の気象変化を予想することによって、出発と飛行継続の可否を決定する。 > > ・飛行可否のポイントは、新篠津滑空場で定めている最低気象条件【風速上限値 正対成分10m/s、横風成分5m/s、降雨、降雪、雷、乱気流など飛行に影響を与える現象の有無等】 > > 3.000m未満の高度で飛行する航空機についての条件:札幌進入管制区と千歳進入管制区内のため、視程5.000m以上、垂直距離の上方に150m・下方に300m範囲内に雲が無い事、水平距離600m範囲内に雲が無い事の確認。 > > 用意するものは気象庁の新篠津天気予報図【アメダス、雨雲の動き、天気図、警報・注意報、台風。】、国立天文台の新篠津の日の出・日の入り情報。RJCOのMETAR。RJCCのTAF、METAR。 > > > 別紙3 > 5、【燃料及び滑油の搭載量及びその品質】 □ 問題なし、【レ】チェック > ・動力滑空機に適用とする。滑空機の場合、曳航機もしくは曳航用ウインチの状況が飛行に適していることを確認する。 > 6、【積載物の安全性】 □ 問題なし、【レ】チェック > ・救急用品(非常信号灯・携帯灯・救急箱)バッテリー、バラスト類などの搭載物が適切に固定/固縛されていることを確認する。 > > > その他基本事項 > > 事務所保管 > 新篠津滑空場運航区域図・区分航空図・AIM-J・航空法・耐空性審査要領・ウインチマニュアル > > 3ヶ月毎の申請書類 > 91条:曲技飛行、92条:操縦練習、60条:無線不携帯 > > 6ヶ月毎の申請書類 > 79条:場外離着陸 >
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